あ行

一般定期借地権

土地の賃貸借契約の期間を50年以上とすることで、契約の更新、建物再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されない借地権のこと。
一般定期借地権による契約の場合、公正証書等による書面で契約をしなければならず、期間満了時は原則として建物を取り壊して土地を返還(更地返還)します。

不動産のご相談は無料にて承ります。

03-6812-3300 【受付時間】平日10:00〜17:00

ご送信いただきました氏名などの個人情報につきましては、厳重に管理し、ご本人様の同意なく第三者に開示することはございません。
 個人情報保護方針もご確認ください。

お問い合わせフォームはこちら